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NHKクローズアップ現代へコメント投稿
クローズアップ現代への投稿(3)
<参考:クローズアップ現代「“建設残土”が家を襲う」>

<投稿への返信及び返信への疑問を投稿したことについては(2)で示しましたが、今回はその疑問への返信が、私の呈した疑問に答えるにはひどく不十分だと思いましたので、それに対する思いを公開します。この思いは返信していません。おそらく同じことの繰り返しになると思うからです。>

<投稿への返信に対する疑問への返信>

yumetombo(mizota)様 ご質問、ありがとうございます。お答え申し上げます。
ご指摘のとおり、建設発生土はその一部が再生資源として利用されており、産業廃棄物とは定められていません。
一方で、再生資源として利用されていないものもあるため、スタジオ出演の専門家は、排出者をはじめとした関係者の責任について「法律レベルできっちりするようなルールを作ることが第一ではないか」と発言されています。
引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
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NHK クローズアップ現代 http://www.nhk.or.jp/gendai
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 私は、(2)で示したように「NHKクローズアップ現代」からの返信に対してかなり具体的に「廃棄物処理法」での対処についての質問をしました。
しかし、今回の返信も上に示したように簡単な内容でした。NHKの職員のような優秀な方々ならその内容ですべてを理解できるのでしょうが、私のような一市井の浅学な者には理解できずにいます。
 そこでもう少し番組の内容を多めに引用しながら、再度私の疑問を示しておきたいと思います。
なお、引用文中の文字色(赤)は私がつけたものです。

1.住宅の裏に次々と… 大量の残土がなぜ? なぜ、大量の建設残土が運び込まれたのか。
 運搬業者
「一番の問題は残土の受け入れ先がない。捨て場というのが、なかなか今、正直なところない。」
この業者は、建設残土を受け入れる処分場が最近減ってきているといいます。
2.運搬業者
「犬甘野(の処分場)もなくなりました。」
各地の処分場がここ数年で相次いで閉鎖。
 多くは山あいにありましたが、容量がいっぱいになったり、設備の維持でコストがかかり採算が取れなかったりして、業者が次々に撤退したのです。
こうした中、新たにできたのが、事故が起きた住宅地近くの処分場でした。
しかも従来よりも安い価格で残土を引き取っていました。
それまでの相場は10トン当たり8,000円ほどでしたが、それを5,000円に。すると、運搬業者が殺到したのです。

運搬業者
「安いと思います。われわれにとってはありがたい存在、救世主である。」
残土を受け入れ続けたこの処分場。容量の3倍を超え、それが事故につながったのです。
残土を流出させた、実質的な経営者が逮捕されました。
ずさんな受け入れを間近で見てきた同業者に話を聞くことができました。

残土処分業者
「5,000円というのは防災工事できない。非常にむちゃ、安全管理はできません。土を流し込んでいるだけ。」
業者は、安全対策が取られていなくても、引き取ってもらえる所に今後も残土が集中していくと話します。

残土処分業者
捨てる場所がないから、ここ空いてるぞと言ったら、そっちへざーっと流れるだけ。これからも同じような繰り返しでしょう。」
行き場を失い、住宅地に迫る建設残土。今、私たちの暮らしを脅かす危険な存在になっています。
3.なぜこのような状況が許されている?
 やはりまず、強力に対応できる法律がないというのが第一だと思いますね。
自治体も四苦八苦をして、なんとか適用できる法律がないかということで頑張ってはいるんですが、やっと適用できる法律があったとしても、罰金も100万円程度で抑止力がない、なので繰り返されるという状況があると思います。
 例えば産業廃棄物につきましても、かつてはすごく不法投棄がありました。家庭菜園を造る例がありましたけれども、同じように、何か別の目的であると言って不法投棄をする、あるいは保管をしてるだけですと言って廃棄物を積み上げるといったことは、廃棄物でも起こっていました。
 でもその後、廃棄物につきましては、廃棄物処理法がかなり強く改正されましたので、例えば今、罰金は廃棄物であれば3億円というふうに厳しくはなったわけですね。
4.この状況が許されている根本的な背景は?
 やはりまず残土について、誰が責任を持っていて、どう処分するかというルールがないというのが一番の問題だと思います。
誰がというところなんですけれども、まず残土を出す人。最初に受注を受けて、工事をする人がいますよね。その人にとっては、残土というのはいらなくなったものなので、目の前からなくなるということをなんとかしてほしい。
それで処分業者、運搬をする人に対してお金を少し出して、とにかく目の前からどこかに持っていってくれと。
そうしますと、出した人にとってはどこかに行けば目的は達成されますので、そのあと不法投棄されようが、きちんと処分されようが、あまり関心がないんですね。
不法投棄をされてしまうことにつながっていくわけですね。
また運搬をする人には、どう運搬したらいいかのルールがない。
処分をする人には、土をどういうふうに積み上げろということにもルールがない。 こういうことが全部、野放しにされている状況かなと思います。
5.廃棄物処理の場合、排出者に責任が問われるルールになっているが?
 廃棄物の場合は、もし不法投棄されますと、一番最初に出した人にまで責任が及ぶ仕組みがあるんですね。
残土につきましても、国が発注する公共工事であれば、どこに最終的に処分をするかを指定をして処分をしなさいという指定処分というのが通達で出されているんですけれども、例えば市町村で、その公共工事でどこまでそれが守られているか。さらに民間企業になると、民間の工事ですと通達も強制力を持って及ぶことができない。
さらに言えば、国はその実態も把握してないという現状がありますね。
6.“建設残土”問題 規制を強める自治体
自治体による規制はどこまで効果があるのか。
首都圏のほかの地域から多くの建設残土を受け入れている、千葉県です。
全国に先駆けて残土条例を制定しました。
4か月に1度、担当者が処分場に出向き、検査を行っています。
7.君津市 環境保全課 石山英樹副課長
「こちらが平成24年3月に改正した、君津市の残土条例です。」
新たな処分場で受け入れる残土は、千葉県内で発生したものに限るとしました。
8.一方で、規制を強化したことによる課題も浮かび上がっています。
君津市内にある処分場です。
新たな処分場を造り、さらに300万立方メートルの残土を受け入れる計画でした。
しかし、ここで受け入れてきた残土はほぼすべて県外のもの。
規制の強化で、そのほとんどを受け入れられなくなります。
そのため、この処分場に持ち込まれていた残土はほかの地域に運ばれることになるといいます。
規制を強めたことで、行き場を失った残土が周囲の自治体に集中するおそれはないのか。
君津市は苦渋の決断だったとしています。
9.“建設残土”問題 求められる対策は
自治体の規制強化にも限界がある?
 やはり法律レベルで、何か責任をきっちりするようなルールを作るというのが、まず第一ではないかというふうに思います。

<途中大きく略>

今、残土は廃棄物処理法の適用も受けておりませんので、なんらかの形でルール化をしたほうがいいと思うんですけれども、もしすぐに法律ができないという場合でも、いくつかできることがあると思います。
10.処分地が決まらず不安を訴える人々も出てくるのでは?
 本当に残土というのはごみのようなものですので、自分が出したごみに、しっかりと自分で責任を持ってほしいというふうに思います。

以上、番組ホームページからテキストを引用し、私が注意したい箇所を赤字で示しました
お気づきかと思いますが、番組を通して「建設残土」の扱いが「処分する対象」「ごみ」であることがわかります。
 そして、この処分すべきゴミである対象が現在「廃棄物処理法の廃棄物」に指定されていないので「強力に対応できる法律がない」。それが現状の問題を引き起こしている第一の原因。だとしています。
私は、(2)でも触れていますが。「建設残土」が廃棄物に指定されていないのは「再生資源」として扱われているからです。しかし、現状は、少なくともこの番組の扱いを見る限りにおいては「再生資源」として扱われているとは思えません

 専門家の方が最後に言われているように「ごみ」としての扱いを受けているのです。
 ならば、建設残土が「ごみ」「処分されるもの」であるなら「廃棄物」だと言えはしないでしょうか?
廃棄物処理法の構造をみると、廃棄物の具体的な指定は「政令」に委ねられています。専門家の言われるような「法律レベルで、何か責任をきっちりするようなルールを作る」「もしすぐに法律ができないという場合でも、いくつかできることがあると思います。」などと難しく考えなくとも「政令」に指定すれば良いのではないかと考えるのです。そうすれば、罰金も無視できない額であるため、抑止力になると思うのです。

 そこのところをどのように考えておられるのかを「NHKクローズアップ現代」に質問していたのですが、明確な回答はありませんでした。
番組の冒頭や紹介で「考えていきます」「考えます」「一緒に考えましょう」との言葉が並んでいますが、その割には一市井の名もない視聴者の疑問には・・・・・・?

<参考>
国土交通省リサイクルホームページより
建設リサイクル法
 昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月にが制定されました。
 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

平成24年度建設副産物実態調査の実施について
建設副産物の定義
建設副産物とは
1)建設副産物
「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがある。
2)建設発生土 「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しない。 建設発生土には(1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、(2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがある。
一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する。

建設リサイクル に関する今後の動向
この文書の中に「建設残土」も含まれている。

廃棄物処理法の特別法として各種リサイクル法が制定されているように、廃棄物に指定されていても再生資源としての取り扱いは可能であると考えます。

 NHKクローズアップ現代で取り上げられているように危険な存在となっている建設残土は、参考で示したように、まず「廃棄物」に指定し、不適切な対処を制限しておいて、その上で再資源化の方途を定めるということも可能ではないか、と考えます。また、それが現実的な対応ではないかと考えます。人命を犠牲にするような事故を起こしているのですから、対応は急がれると思うのです。新たに対処する法律、ルールをつくるなどという様な悠長なことを言っている暇は無いのではないでしょうか?

2014.12.27 yumetombo 拝


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